【2026年12月施行】日本版DBS完全ガイド|保育施設の義務と採用フローの見直し方

「日本版DBSって、うちの園でも対応が必要なのだろうか」——2024年にこども性暴力防止法が成立して以降、園長先生や理事長先生からこうしたご相談が急増しています。2026年12月25日の施行まで残りわずか。準備が遅れると、採用活動が滞るだけでなく、行政からの指導対象になる可能性も否定できません。この記事では、保育園が押さえるべき制度の要点から、採用フローの具体的な見直し方、就業規則の改定ポイントまでを整理しました。
この記事で解決できる課題
- 日本版DBSが自園に義務として適用されるのか判断がつかない
- 採用フローのどこに性犯罪歴確認を組み込めばいいのか迷っている
- 現職職員への説明や同意取得の進め方がわからない
- 個人情報の管理体制をどこまで整えれば十分なのか不安がある
目次
日本版DBS|保育園で働く人の安全確認に関わる制度
「性犯罪歴のある人が名前を変えて別の園に採用された」——こうした事例がニュースで取り上げられるたび、保護者の不安は高まってきました。従来の採用では見抜けなかったリスクに、国としてどう対処するかが問われています。
日本版DBSが保育園で注目される理由
保育園は子どもとの距離が極めて近い場所です。おむつ交換や着替えの補助といった身体接触を伴う業務が日常的に発生するため、性暴力のリスクが潜みやすい環境だと指摘されてきました。
これまで保育士資格の欠格事由には性犯罪歴が含まれておらず、仮に前科があっても資格そのものは失われませんでした。氏名変更や転居を繰り返すことで「渡り」と呼ばれる抜け穴が生じていた点が、日本版DBS導入の最大の動機です。園長先生の採用面接だけでは、こうしたリスクを見抜くことには限界があったのではないでしょうか。
保育園に関わるこども性暴力防止法の概要
2024年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」、通称こどもの性的被害防止法が日本版DBSの法的根拠となっています。施行日は2026年12月25日です。
この法律が事業者に求めるのは、犯罪事実確認・安全確保措置・初犯防止対策の3つの柱で構成されます。単に性犯罪歴を確認するだけの制度ではなく、研修や相談体制の整備、不適切行為の見える化まで含む包括的な仕組みだという点を、まず押さえておきましょう。
日本版DBSと従来の採用確認の違い
「履歴書と面接で十分」と考えがちですが、実は従来の方法には大きな限界がありました。前科情報は本人が申告しない限り確認する術がなく、賞罰欄の自己申告に頼るしかなかったからです。
日本版DBSでは、事業者がこども家庭庁を通じて法務大臣に照会をかけ、公的記録に基づいて前科の有無を確認できるようになります。以下の表で従来との違いを整理しました。
| 比較項目 | 従来の採用確認 | 日本版DBS導入後 |
|---|---|---|
| 性犯罪歴の確認方法 | 本人の自己申告のみ | こども家庭庁経由で公的記録を照会 |
| 氏名変更への対応 | 追跡手段なし | 戸籍情報による本人特定で追跡可能 |
| 在職中の再確認 | 仕組みなし | 5年ごとに再確認を義務化 |
| 対象範囲 | 正規職員中心 | 非常勤・派遣・ボランティア |
このように、採用段階だけでなく在職中も含めた継続的な確認が加わる点が、経営実務に大きく影響してきます。
日本版DBSで保育園が確認する対象と範囲
「うちの園の調理員や送迎ドライバーも対象になるのか」という質問は、当社がご支援する園でも特に多い疑問です。対象範囲を正しく把握しないまま施行日を迎えると、確認漏れが生じかねません。
保育園で確認対象になる職員と関係者
保育士や幼稚園教諭のように子どもと常に接する職種は、雇用形態を問わず一律で対象になります。正社員だけでなく、短期アルバイトやボランティア、実習生であっても例外ではありません。
一方、事務職員や調理員、送迎バスの運転手といった職種は「現場判断」で対象かどうかを決めることになります。判断の目安となる3つの観点として「支配性(指導する立場にあるか)」「継続性(子どもと定期的に接するか)」「閉鎖性(1対1になる場面があるか)」が挙げられます。たとえば調理室から出ずに子どもと接点がない調理員であれば対象外となる一方、配膳時に子どもと日常的にやり取りするケースでは対象に含まれる可能性があります。
対象になる犯罪歴の範囲
確認の対象は「特定性犯罪の前科」、つまり有罪判決を受けた犯罪記録に限られます。示談で不起訴になった事案やストーカー規制法違反は、現時点では対象外とされています。
照会期間にも上限が設けられており、拘禁刑(実刑)の場合は刑の執行終了から20年、執行猶予付き判決の場合は裁判確定日から10年が確認対象です。この期間を過ぎた前科は照会結果に表示されないため、制度には「完全にすべてを把握できるわけではない」という限界がある点も理解しておく必要があるでしょう。
採用時と在職中に保育園が対応する場面
採用時の確認は、内定から業務開始までの間に完了させるのが原則です。こども家庭庁への申請から結果通知まで、おおむね2週間から1か月程度かかると想定されているため、採用スケジュール全体の見直しが求められます。
在職中の職員については、施行日から3年以内(2029年12月24日まで)に全対象者の確認を完了させなければなりません。さらに、一度確認を受けた職員も5年ごとに再確認が必要です。
義務対象の保育園と認定を受ける事業者の違い
認可保育所や認定こども園は「法定事業者」として対応が法的義務になります。しかし、企業主導型保育事業は認可外保育施設に分類されるため、現時点では義務対象に含まれていません。
義務対象でない施設は、国の認定を受けて「認定事業者」として任意で制度を利用する形になります。下の表で両者の違いを確認してみてください。
| 区分 | 法定事業者(義務) | 認定事業者(任意) |
|---|---|---|
| 対象施設の例 | 認可保育所・認定こども園・公立幼稚園 | 企業主導型保育・学習塾・スポーツクラブ |
| 犯罪事実確認 | 法律上の義務 | 認定取得後に義務化 |
| 未対応の場合 | 行政指導・改善命令の対象 | 認定を受けなければ照会自体が不可 |
企業主導型保育事業を運営する事業者は、今後義務対象に切り替わる可能性も指摘されています。こども家庭庁の動向を注視しながら、いつでも対応できる準備を進めておくことが望ましいでしょう。
日本版DBSに合わせて保育園が進める実務対応
制度の概要を理解しても、「で、うちの園は具体的に何から手をつければいいのか」——この問いに答えられなければ意味がありません。施行日まで時間が限られている今、優先順位をつけた実務対応が求められています。
保育園が日本版DBSを導入するときの手続きの流れ
新規採用者の確認手続きは、大きく5つのステップで進みます。まず応募段階で制度の説明と同意取得を行い、内定時に誓約書を取得。その後、本人から戸籍情報を提出してもらい、園がこども家庭庁に確認申請を行います。
こども家庭庁が法務大臣に照会をかけ、結果が園に通知されるまでが一連の流れです。性犯罪歴がなければ確認書が園に届きますが、性犯罪歴がある場合は園よりも先に本人に通知され、2週間の訂正請求期間が設けられる仕組みとなっています。この期間中に本人が内定を辞退すれば、園には犯罪歴情報が一切伝わりません。
保育園の採用活動で見直したい説明と同意の進め方
「急な欠員が出たのに、確認結果を待っていたら現場が回らない」——保育の現場では、こうした事態が頻繁に起こり得ます。この緊急時に備えて、法律には「いとま特例」と呼ばれる例外措置が用意されています。
いとま特例を使えば、確認完了前でも最長3か月間は業務に従事させることが可能です。ただし特例期間中は、子どもと職員が1対1になる場面を原則禁止し、複数職員配置を徹底するなど、厳格な安全措置を講じなければなりません。特例はあくまで緊急時の救済策であり、常態的に利用することは想定されていない点を認識しておきましょう。
採用スケジュールの見直しにあたっては、以下のチェックリストを活用してみてください。
- 募集要項に性犯罪歴確認の実施を明記しているか
- 内定から業務開始まで最低1か月の余裕を確保できているか
- 誓約書・同意書の様式を確定し、法務面のレビューを受けたか
- 急な欠員時のいとま特例の発動基準と安全措置を文書化しているか
- 派遣会社やボランティア団体との間で確認手続きの分担を明確にしているか
保育園が整えたい就業規則と運用
就業規則の改定は、制度導入の土台となる作業です。採用条件への記載、誓約書提出義務の規定、配置転換事由の明記、懲戒規定の見直しなど、複数の条項に手を入れる必要があります。
加えて、犯罪歴情報を取り扱うための「犯罪事実確認記録管理規程」を新たに策定することも求められます。情報管理責任者の指定、取扱者の範囲限定、保管方法と廃棄手順、漏洩時の報告フローなどを具体的に定めておかないと、万一の情報漏洩時に園全体の信用問題に発展しかねません。犯罪歴情報はエクセルやメールでの管理を避け、こども家庭庁が整備する専用の犯罪事実確認システム内でのみ取り扱うことが原則です。
保育園で性暴力防止を強める研修と相談体制
日本版DBSは犯罪歴確認だけの制度ではありません。年1回以上の全職員研修、児童との面談機会の確保、内部・外部の相談窓口設置、密室空間の排除といった「安全確保措置」が法定義務として課されます。
特に初犯防止の観点では、身体接触のルールやSNS利用の制限、プライベート時間と業務の分離といった行動規範を明文化し、職員全員に周知徹底することが重要です。「うちの園では起きない」という前提ではなく、「どの園でも起こり得る」という前提で体制を組み立てることが、保護者からの信頼維持につながります。現職職員に対する説明会では、制度が「個人を疑う仕組みではなく、全員を対象とした子どもの安全のための仕組みである」点を丁寧に伝えてください。
日本版DBSを保育園で運用するときの疑問と注意点
当社への問い合わせでも、制度の細部に関する質問がとても多くなりました。実際に運用を始めると、教科書通りにはいかない場面が次々と出てくるものです。
保育園で働きたい人が知っておきたい影響
求職者側から見ると、日本版DBSの導入は「採用までの期間が長くなる」という変化として現れます。内定後すぐに働き始められず、確認結果を待つ期間が発生するためです。
保育園としては、この点を募集段階から丁寧に説明しておくことが大切です。「確認に時間がかかるから採用をやめた」と求職者に誤解されてしまうと、人材確保がさらに難しくなりかねません。求人票や説明会で制度の目的と所要期間をあらかじめ伝えておけば、求職者の不安を軽減でき、むしろ「安全管理がしっかりした園」という好印象につながるかもしれません。
保育園が注意したい個人情報と人権配慮
犯罪歴情報は、個人情報の中でも特に高い機密性が求められるデータです。閲覧できる職員を園長と人事担当者など最小限に絞り込み、アクセス権限を厳格に管理しなければなりません。
万が一漏洩が発生した場合、こども家庭庁への報告義務が課されるだけでなく、認定の取消しや園の社会的信用の失墜にまで発展する恐れがあります。情報端末のパスワード保護やデータ暗号化はもちろん、紙への印刷を原則禁止とする運用ルールも策定しておくべきです。「誰が・いつ・どの情報にアクセスしたか」を記録できる体制を整えておくことが、園を守る最大の備えとなります。
保育園が把握したい制度の課題と今後の動き
「制度が始まっても、抜け穴はないのか」——当社へのご相談でも、こうした率直な疑問をいただくことが増えています。現時点では、日本版DBSにいくつかの課題が残されていることも事実です。示談で不起訴になったケースが照会対象外であること、個人経営の小規模事業者が制度の対象外となること、初犯防止の判断が事業者の主観に左右されやすいことなどが代表的な論点です。
法律には「施行から3年後に見直し検討を行う」という規定が設けられているため、今後の改正で対象範囲が拡大される見込みもあります。現時点で義務対象外の施設であっても、制度の動向を継続的にウォッチしておくことが経営リスクの低減につながるでしょう。あわせて、2025年度(令和7年度)からの処遇改善等加算の一本化(区分1〔基礎分〕・区分2〔賃金改善分〕・区分3〔質の向上分〕への再編)や、4・5歳児配置基準の「25対1」への改善(2024年度に最低基準改正・加算開始済み、経過措置あり)など、保育園経営を取り巻く制度変更は同時進行で進んでいます。
よくある質問
Q. 企業主導型保育事業は日本版DBSの義務対象になりますか?
A. 現時点では認可外保育施設に分類されるため、法定事業者としての義務は課されていません。ただし、こども家庭庁所管で認可保育所に近い運営形態をとっていることから、今後義務対象に追加される可能性が指摘されています。最新の通知やガイドラインを定期的に確認し、いつでも対応できる準備を進めておくことをおすすめします。
Q. 確認結果が届くまでの期間に採用予定者を働かせることはできますか?
A. 原則として確認完了前の業務従事はできません。ただし急な欠員など、やむを得ない事情がある場合は「いとま特例」を活用することで、最長3か月間の業務従事が認められます。特例期間中は子どもと職員の1対1対応原則禁止や複数職員配置の徹底など、厳格な安全措置を講じることが条件です。
Q. 性犯罪歴が判明した現職職員は必ず解雇しなければなりませんか?
A. 必ずしも解雇が必要というわけではありません。子どもと接しない業務への配置転換で対応できる場合は、その措置で法的要件を満たすことが可能です。ただし配置転換が現実的に困難な場合や、職員が措置に応じない場合は、解雇を含めた対応を検討することになります。就業規則に根拠規定を設けておくことが重要です。
Q. 犯罪歴情報はどのように管理すればよいですか?
A. こども家庭庁が整備する専用の犯罪事実確認システム内でのみ取り扱うのが原則です。エクセルやメールでの記録、紙への印刷は避けてください。情報管理責任者を設置し、閲覧権限を園長や人事担当者など最小限の職員に限定する体制を整備する必要があります。
Q. 日本版DBSの認定申請にかかる費用はいくらですか?
A. 認可保育所・認定こども園など法定事業者が行う犯罪事実確認の申請は無料です。費用(1事業あたり30,000円※2026年時点での予定。最新のガイドラインをご確認ください)が発生するのは、学習塾などの民間事業者が任意で国の「認定」を取得する際の認定申請時のみとなります。複数の園を運営する法人が認定を取得する場合は、事業所ごとに申請費用が必要になる点を覚えておきましょう。
「人」と「組織」を強くするICT カタグルマをご紹介
ICTツールにはさまざまなものがありますが、私たち「KatagrMa (カタグルマ)」は、多くの園長先生から「システムを入れて事務が楽になっても、先生たちが自発的に動いてくれないと意味がない」という切実なお声をいただいてきました。だからこそ、カタグルマは事務を楽にするだけでなく、その先の「人が育ち、組織が強くなる」瞬間に徹底的にこだわっています。
事務作業が楽になっても、職員が育たなければ保育の質は上がりません。カタグルマは、保育・教育業界に特化した3つのプロダクトで、採用から定着、育成までを一気通貫で支援します。
1. 自ら育つ組織をつくる「人財育成」
KatagrMa人財育成は、日々の振り返り(省察)や対話を促進し、職員の自律的な成長をサポートします。
- 特徴:その場限りの研修で終わらせず、日々の業務の中で「小さな気づき」を記録し、園全体で共有できる仕組みを整えます。
- メリット:「やらされる研修」から「自ら学ぶ習慣」へと変わり、職員の成長を自然に後押しする環境づくりに役立ちます。
2. 納得感のある評価で定着を促す「人事評価」
KatagrMa人事評価は、園の理念や方針に合った評価制度を構築・運用できるシステムです。
- 特徴:複雑な評価シートの配布・回収・集計をすべてクラウド化。評価プロセスを見える化します。
- メリット:「頑張りが正当に評価される」という実感を職員に与え、モチベーション向上と離職防止につないでいきます。
3. 戦略的な配置で組織を最大化する「職員配置(エンゲージ)」
KatagrMaエンゲージは、勘と経験に頼りがちだった人員配置を、データに基づいて最適化するシステムです。
- 特徴:職員の意向やスキル、配置基準などの情報を可視化し、画面上でシミュレーションしながら、最適な配置を検討できます。
- メリット:「なぜこの配置なのか」を説明できる戦略的な人事が可能になり、組織全体のパフォーマンスの最大化につなげます。
まとめ
日本版DBSは、保育園の採用・人事管理を大きく変える制度です。2026年12月25日の施行までに、対象職員の洗い出し、採用フローへの確認プロセスの組み込み、就業規則の改定、情報管理体制の構築を並行して進める必要があります。制度の目的は「職員を疑うこと」ではなく、子どもの安全を園全体で守る仕組みをつくることにあります。施行後3年以内に現職職員の確認も完了させなければならないため、今から計画的に動き出すことが、結果的に現場の混乱を最小限に抑える最善の方法です。
カタグルマシリーズは、効率化のその先にある「人と組織の確かな成長」を支援するパートナーとして、数多くの保育・教育施設様に選ばれています。
「まずは自園の課題に合うか相談したい」
「現場に合うかどうか、実際の操作感を試してみたい」
ぜひお気軽にデモや資料請求をご利用ください。皆さまの園に寄り添った活用方法を、一緒に考えさせていただきます。
この記事のまとめ
- Q. 日本版DBSが自園に義務として適用されるのか判断がつかない
→ A. 認可保育所・認定こども園・公立幼稚園は「法定事業者」として義務対象です。企業主導型保育事業は現時点では任意ですが、今後の義務化も見据えて準備を進めておくことが推奨されます。 - Q. 採用フローのどこに性犯罪歴確認を組み込めばいいのか迷っている
→ A. 応募段階での説明・同意取得→内定時の誓約書取得→戸籍情報の提出→こども家庭庁への申請→結果通知、という5ステップで進めます。内定から業務開始まで最低1か月の余裕を確保してください。「戸籍情報の提出」においては、マイナンバーカード等の提示による本人確認がより厳密に求められるようになります。 - Q. 現職職員への説明や同意取得の進め方がわからない
→ A. 職員説明会を開催し、「全員対象の子どもの安全のための仕組み」であることを丁寧に伝えたうえで、誓約書・同意書を取得します。施行から3年以内に全対象者の確認を完了させる計画を立てましょう。 - Q. 個人情報の管理体制をどこまで整えれば十分なのか不安がある
→ A. 情報管理責任者の設置、閲覧権限の最小限化、こども家庭庁の犯罪事実確認システムでの管理、漏洩時の報告フロー策定が必要です。紙やエクセルでの記録は原則禁止と考えてください。
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