【2026年最新】こども誰でも通園制度と一時預かりの違い|公定価格・収益・職員配置まで園向けに解説

令和8年(2026年)4月から全国で本格実施された「こども誰でも通園制度(正式名称:乳児等通園支援事業)」は、保護者の就労要件を問わず、0歳6か月から3歳未満の未就園児が月10時間まで保育施設を利用できる新しい給付制度です。
一方、従来から運営されている「一時預かり事業」とは、法的性質・目的・収益構造のすべてが異なるにもかかわらず、現場では両制度の違いが整理されていないケースも見受けられます。
本記事では、こども家庭庁の一次資料を直接参照しながら、両制度を園長・理事長の経営判断視点で体系的に比較します。
💡 30秒でわかる経営結論
令和8年度から本格実施された「こども誰でも通園制度」は、公定価格(全額給付)と保護者利用料(300円)の両方が園の収入になります。一方で「一般型は施設型給付等の処遇改善等加算の対象外」となるため、人員配置と収益の区分管理が必須の経営課題です。
📌 この記事でわかること
- こども誰でも通園制度と一時預かり事業の法的性質・目的・対象の根本的な違い
- 令和8年度の公定価格(0歳児1,700円・1・2歳児1,400円)と収益試算の最新情報
- 公定価格は全額給付・利用料300円は差し引かないという重要な仕組み
- 制度移行期に起きやすい4つのトラブルと事前対策
- 並行運営の実務負担を軽減するICTツール活用の考え方
目次
- 【比較】こども誰でも通園制度と一時預かり事業の根本的な違いとは?
- 【制度概要】こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは?対象年齢・利用上限・実施類型
- 【2026年度最新】こども誰でも通園制度の公定価格と施設収入の仕組み
- 【ケース別】こども誰でも通園制度と一時預かり事業はどう使い分ける?
- 【経営判断】こども誰でも通園制度の職員配置基準と園の経営インパクトは?
- 【実務リスク】並行運営で起きやすい4つのトラブルと事前対策は?
- 【業務効率化】こども誰でも通園制度の事務負担をICTツールで減らすには?
- よくある質問(FAQ)
- 「人」と「組織」を強くするICT カタグルマをご紹介
- まとめ:こども誰でも通園制度と一時預かりを踏まえた園運営の方向性
- カタグルマからの3つのご案内
【比較】こども誰でも通園制度と一時預かり事業の根本的な違いとは?
結論:両制度は「目的」「法的性質」「就労要件」「給付の仕組み」のすべてが異なります。同じ施設での並行運営は可能ですが、利用実績の区分管理が前提となります。
NEW|2026年4月本格実施
こども誰でも通園制度
(乳児等通園支援事業)
| 目的 | 子どもの成育環境整備 |
| 対象年齢 | 0歳6か月〜満3歳未満 |
| 就労要件 | 不要 |
| 利用上限 | 月10時間 |
| 法的性質 | 給付制度 |
| 申込 | 市町村の認定 |
従来制度
一時預かり事業
(地域子ども・子育て支援事業)
| 目的 | 家庭保育困難時の支援 |
| 対象年齢 | 乳児〜就学前児童 |
| 就労要件 | 原則必要 |
| 利用上限 | 自治体・施設による |
| 法的性質 | 福祉事業 |
| 申込 | 事業者へ直接 |
出典:
こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」
こども家庭庁「令和8年度 こども誰でも通園制度に関するQ&A【第1版】」
【制度概要】こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは?対象年齢・利用上限・実施類型
結論:保護者の就労等の有無にかかわらず、0歳6か月〜満3歳未満の未就園児が月10時間まで保育施設を利用できる、全国共通の給付制度です。令和8年(2026年)4月1日から本格実施されています。
制度創設の経緯と政策的意図
こども誰でも通園制度は、令和5年6月閣議決定の「こども未来戦略方針」に位置づけられ、児童福祉法および子ども・子育て支援法の改正を経て制度化されました。
こども家庭庁の公式説明では、次のように位置づけられています。
制度化は3段階で進められてきました。
- 令和6年度:一部自治体で試行的事業
- 令和7年度:地域子ども・子育て支援事業として制度化
- 令和8年4月:子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国本格実施
利用対象・利用上限
対象年齢
0歳6か月
〜満3歳未満
未就園児に限る
月あたり利用上限
10時間
補助基準上の上限
就労要件
不要
誰でも利用可能
出典:令和8年度 Q&A【第1版】No.1〜2, No.10
実施類型は3パターン
実施主体は市町村です。
認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・地域型保育事業所等で実施可能となっており、実施類型は次の3つに整理されます。
| 類型 | 実施イメージ | 向く園 |
|---|---|---|
| 一般型 (専用室) |
在園児と別室の専用保育室で実施 | 投資余力があり地域ニーズが高い園 |
| 一般型 (在園児合同) |
在園児と合同で実施(保育室に余裕がある場合) | 0〜2歳児クラスに余力がある園 |
| 余裕活用型 | 施設の定員に空きがある範囲で、在園児と合同で実施 | 定員割れが恒常化している園 |
出典:
こども家庭庁「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」
新座市公式ページの実施類型分類例
【2026年度最新】こども誰でも通園制度の公定価格と施設収入の仕組み
結論:令和8年度の公定価格は0歳児1,700円/時、1・2歳児1,400円/時。公定価格は全額給付され、保護者の利用料300円は差し引かれません。施設は「公定価格+利用料」の両方を収入として得られます。
令和8年度 公定価格・基本分単価(1時間当たり)
0歳児
1,700円
1歳児
1,400円
2歳児
1,400円
※地域区分等により補正されます。上記は基本分単価です。
出典:
こども家庭庁「特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)」
こども家庭庁「公定価格に関するQ&A【第1版】」(0歳児基本単価1,700円を明示)
自治体公表例:新座市公式ページ、川口市公式ページ(いずれも3区分の単価を明記)
給付の仕組み:「公定価格は全額給付・利用料は差し引かない」
令和8年度の本格実施に伴い、こども誰でも通園制度の給付は「乳児等のための支援給付」として位置づけられました。
これは、教育・保育給付(施設型給付等)とは異なる仕組みです。
事業者は公定価格を全額受け取ったうえで、別途、保護者から利用料を徴収できます。
📊 1時間あたりの施設収入構造(0歳児の場合)
公定価格
(全額給付)
1,700円
利用料
(保護者負担)
300円
施設収入
(1時間)
2,000円
※公定価格は全額が施設に給付され、利用料は差し引かれません
📝 公式Q&A原文(令和8年度Q&A No.179)
「公定価格から、徴収した利用料を差し引く必要はありません。乳児等のための支援給付は、教育・保育給付(施設型給付等)と異なり公定価格が全額給付される制度となります。」
児童1人あたり月額収入の試算(月10時間利用)
基本分単価のみで試算した参考値です(地域区分の補正・加算は含まず)。
| 年齢区分 | 公定価格分 (月10時間) |
利用料収入 (300円×10時間) |
児童1人 月額収入 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 17,000円 | 3,000円 | 20,000円 |
| 1歳児 | 14,000円 | 3,000円 | 17,000円 |
| 2歳児 | 14,000円 | 3,000円 | 17,000円 |
受け入れる児童の状況や事業所の取組内容により、後述の加算が上積みされます。
加算項目(令和8年度)
こども家庭庁「令和8年度 保育関係予算案の概要」では、「障害児加算、医療的ケア児加算、要支援児加算について充実を図るとともに、初回対応や家庭支援に係る加算について新設」とされています。「公定価格に関するQ&A【第1版】」の章建てから整理すると、令和8年度の加算項目は次の8つです。
拡充|告示第3条第1項
障害児加算
拡充|告示第3条第2項
医療的ケア児加算
拡充|告示第3条第3項
要支援家庭こども加算
⭐ 新設|告示第3条第4項
初回対応加算
事前面談・親子通園・慣らし保育を評価
⭐ 新設|告示第3条第5項
生活困窮家庭等負担軽減加算
生活保護世帯等の利用料減額を補填
⭐ 新設|告示第3条第6項
賃借料加算
建物賃借料を補助(土地は対象外)
⭐ 新設|告示第3条第7項
特別地域加算
⭐ 新設|告示第3条第8項
保護者支援面談加算
1回30分以上の面談を評価
加算の具体額(円単位)は「令和8年こども家庭庁告示第8号」の本則で定められています。地域区分・利用形態によって異なるため、所管自治体への確認が確実です。
【ケース別】こども誰でも通園制度と一時預かり事業はどう使い分ける?
結論:一時預かり事業は「困難要件」に基づく福祉的支援、こども誰でも通園制度は「誰でも利用可」のユニバーサル給付です。両者は補完関係にあり、保護者の状況に応じて使い分けます。
保護者シナリオ別の使い分け
| 保護者の状況 | 適した制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 専業主婦・育休中で、子に集団生活を経験させたい | 誰でも通園 | 就労要件不要、定期的な短時間利用に向く |
| 急な通院・冠婚葬祭で半日〜1日預けたい | 一時預かり | 月10時間枠を超える単発利用に対応 |
| パート就労で月数回利用したい | 一時預かり | 就労要件あり、利用時間の柔軟性が高い |
| 育児疲れのリフレッシュ目的で定期利用 | 誰でも通園 | 理由を問われず、月10時間の枠で計画的に |
| 3歳児以上の子を預けたい | 一時預かり | 誰でも通園制度は満3歳未満が対象 |
令和8年4月から:両事業の連携運用が拡大
💡 ポイント
令和8年4月1日から、一般型乳児等通園支援事業の利用定員の空きを活用して余裕活用型一時預かり事業を実施することが可能になりました(児童福祉法施行規則第36条の35第1項第3号の改正)。同日に両事業を利用することも、自治体判断で認められる場合があります。
【経営判断】こども誰でも通園制度の職員配置基準と園の経営インパクトは?
結論:こども誰でも通園制度の職員配置基準は一時預かり事業と同様に整理されています。経営インパクトを左右するのは基準そのものではなく、「どの実施類型を選ぶか」です。
配置基準の考え方
乳児等通園支援事業の配置基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定められています。
一時預かり事業(一般型)と同様の水準で整理されており、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に規定する保育士配置の合計数以上(うち1/2以上を保育士)を確保することが基本です。
こども誰でも通園制度の対象は0歳6か月〜満3歳未満のため、実際には0〜2歳児の配置基準が適用されます。
実施類型別の経営インパクト比較
| 実施類型 | 追加職員配置 | 初期投資 | 収益性 | 適する園 |
|---|---|---|---|---|
| 余裕活用型 | 低 | 小 | 限定的だが安定 | 定員割れが恒常化している園 |
| 一般型 (在園児合同) |
中 | 中 | 中程度 | 0〜2歳児クラスに余力がある園 |
| 一般型 (専用室独立) |
高 | 大 | 高単価化可能 | 地域ニーズが高く、計画的に投資できる園 |
⚠️ 処遇改善等加算との関係(重要)
経営上の重要ポイント
こども家庭庁Q&A(No.32)によると、こども誰でも通園制度の職員と処遇改善等加算の関係は次の通りです。
- 一般型に従事する職員に対する給料は乳児等支援給付費から支出するため、施設型給付等における処遇改善等加算の対象外
- 余裕活用型に従事する場合や、一般型を実施していない時間帯に当該職員が保育所等の通常業務に従事する場合は、処遇改善等加算の対象とすることが可能
✅ 受け入れ可否の経営判断チェックリスト
参画判断にあたって確認したい8項目
- ☐ 現在の認可定員に対して空き定員があるか
- ☐ 0〜2歳児クラスの保育士配置に余力があるか
- ☐ 受け入れに活用できる保育室や専用スペースがあるか
- ☐ 毎日異なる児童を受け入れる情報管理体制が構築できるか
- ☐ 自治体の実施計画における自園の位置づけを確認しているか
- ☐ 保護者への制度説明・利用案内の準備ができるか
- ☐ 処遇改善等加算の算定要件との整合性を確認しているか(一般型では対象外)
- ☐ 初回対応加算の要件(事前面談・親子通園等)を運用に組み込めるか
【実務リスク】並行運営で起きやすい4つのトラブルと事前対策は?
結論:並行運営で起きやすい4つのトラブル(①保護者の制度混同、②自治体間の運用差、③処遇改善加算との整合、④実績の区分管理)は、いずれも事前準備で予防可能です。
4つの代表的トラブル
⚠️ トラブル①
保護者が「誰でも通園」と「一時預かり」を混同
両制度は対象児童の年齢帯が重なるため、保護者にとって違いが分かりにくく、誤った制度で申し込むケースが想定されます。
⚠️ トラブル②
自治体ごとの運用差異
利用料設定、減免対象、自治体独自の上乗せ時間などに自治体間差異があります。複数自治体にまたがる運営法人は要注意。
⚠️ トラブル③
処遇改善加算との整合性
一般型に従事する職員は処遇改善等加算の対象外。区分管理が不正確だと、加算の不適切受給と判断されるリスク。
⚠️ トラブル④
実績の区分管理
毎日異なる児童が利用するため、利用実績の記録・集計が一時預かり事業以上に煩雑に。3区分管理が必要なケースも。
事前対策:保護者受付時の3点確認フロー
🔄 制度判定フローチャート
Step 1:在園状況の確認
保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育施設に在籍?
Step 2:就労状況の確認
就労要件の該当有無を確認
Step 3:希望利用頻度の確認
月10時間以内か、それを超えるか
適切な制度を案内
【業務効率化】こども誰でも通園制度の事務負担をICTツールで減らすには?
結論:2制度の予約・出欠・請求・実績集計を一元管理できるICTツールは、事務効率化と各種加算(初回対応・保護者支援面談等)の根拠書類整備に直結します。選定の最優先基準は「2制度の利用実績を区分集計できるか」です。
「つうえんポータル」と園独自のICT環境
こども誰でも通園制度には、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」があり、市町村・利用者・事業者間の予約管理・実績連携に利用できます。
事業者側は予約・出欠・面談記録・キャンセル理由などを入力します。
一方で、つうえんポータルだけでは園全体の業務管理(一時預かり事業との一体運用、職員シフト、加算根拠書類の作成、処遇改善関連の管理など)はカバーできません。
園独自のICT基盤との連携が、現場の業務効率に大きく影響します。
出典:こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(つうえんポータル)
ICTツール選定の必須機能
- 制度別の利用区分管理(最優先)
- 児童ごとの月間利用時間の自動集計(月10時間の上限管理)
- 加算申請に必要な根拠書類の自動出力(初回対応・保護者支援面談・キャンセル等)
- つうえんポータルとの整合性確保
- 職員配置のリアルタイム可視化
- 研修受講管理・評価記録の蓄積
ICT導入のコスト対効果試算フレーム
| 試算項目 | 算出方法 | 試算例 |
|---|---|---|
| 事務工数削減効果 | 削減時間 × 時給単価 | 20時間 × 1,800円 = 36,000円/月 |
| 加算取得の精度向上 | 各種加算の取りこぼし減 | 初回対応加算・保護者支援面談加算等 |
| ICTツール月額費用 | 利用料+初期費用の月割 | 約20,000〜50,000円/月(規模による) |
| 月間の純効果 | 削減効果+取りこぼし減 − ツール費用 | 園ごとに試算が必要 |
よくある質問(FAQ)
Q. こども誰でも通園制度の正式名称は何ですか?
A. 法令上の正式名称は「乳児等通園支援事業」です(児童福祉法第6条の3第23項)。子ども・子育て支援法に基づく給付の名称は「乳児等のための支援給付」、認定の名称は「乳児等支援給付認定」です。一般向けの呼称として「こども誰でも通園制度」が広く用いられています。
出典:こども家庭庁公式ページ
Q. 令和8年度の公定価格はいくらですか?
A. 基本分単価(こども1人・1時間当たり)は、0歳児1,700円、1歳児1,400円、2歳児1,400円です。
これに加え、障害児加算・医療的ケア児加算・要支援家庭こども加算・初回対応加算・生活困窮家庭等負担軽減加算・賃借料加算・特別地域加算・保護者支援面談加算が設定されています。
利用料標準は1時間当たり300円程度です。
出典:令和8年こども家庭庁告示第8号、公定価格に関するQ&A【第1版】(0歳児1,700円を明示)、自治体公表例:新座市・川口市公式ページ
Q. 公定価格から保護者の利用料は差し引かれますか?
A. 差し引かれません。乳児等のための支援給付は公定価格が全額給付される仕組みであり、教育・保育給付(施設型給付等)とは異なります。施設は公定価格をまるごと受け取ったうえで、別途保護者から利用料(標準300円/時)を徴収できます。
Q. 対象年齢を教えてください
A. 0歳6か月〜満3歳未満の未就園児が対象です(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)。保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育施設に在籍している児童は対象外となります。
Q. 月10時間を超えて利用させることはできますか?
A. 月10時間は補助基準上の上限です。各市町村が実情に応じて補助対象となる月10時間を超えてこども誰でも通園制度を実施することは妨げられていません。10時間を超える部分の財源・運用は自治体ごとに判断されます。
Q. こども誰でも通園制度と一時預かり事業は同じ施設で同時実施できますか?
A. 制度上は並行実施が可能です。さらに令和8年4月1日からは、一般型乳児等通園支援事業の利用定員の空きを活用して余裕活用型一時預かり事業を実施することも可能になりました。同日に両事業を利用することも、自治体判断で認められる場合があります。
Q. こども誰でも通園制度の職員は処遇改善等加算の対象になりますか?
A. 一般型に従事する職員は施設型給付等における処遇改善等加算の対象になりません(給料が乳児等支援給付費から支出されるため)。ただし、余裕活用型に従事する場合や、一般型を実施していない時間帯に当該職員が保育所等の通常業務に従事する場合は対象とすることが可能です。
Q. 余裕活用型で始めた場合、年度途中で定員が埋まったらどうなりますか?
A. 余裕活用型は空き定員を活用するため、入園児の増加に伴い利用可能枠が減少します。当該年度において空きが生じなかった場合は誰通利用児童の受入れはできませんが、翌年度以降に利用定員の空きが生じる可能性を考慮して認可を取り消す必要はないとされています。
Q. 加算の具体額はどこで確認できますか?
A. 加算の具体額(円単位)は「特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)」の本則に定められています。地域区分や利用形態によって異なるため、正確な金額は所管自治体への確認が確実です。
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「人財育成」
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メリット:「やらされる研修」から「自ら学ぶ習慣」へ。
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まとめ:こども誰でも通園制度と一時預かりを踏まえた園運営の方向性
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)と一時預かり事業は、法的性質・目的・対象・収益構造の各面で明確な違いがあります。
園の経営戦略上、それぞれ異なるアプローチが求められます。
誰でも通園制度は給付制度として安定的な利用ニーズが制度的に担保され、令和8年度の公定価格(0歳児1,700円、1・2歳児1,400円)と各種加算の充実により財政面の改善も図られました。
一方で、月10時間という利用枠や低年齢児特有の安全管理への配慮が、運営上の重要な考慮事項です。
まずは自園の定員充足状況と職員配置の余力を把握し、余裕活用型と一般型のどちらが自園のカラーや体制に適しているかを検討するとよいでしょう。
そのうえで自治体の実施計画との整合性を確認し、一時預かり事業との並行運営を行う場合は利用実績の区分管理体制を事前に構築しておくと安心です。
特に処遇改善等加算との関係(一般型は対象外)は、収益シミュレーションに直結する重要な論点です。
両制度の違いを正確に理解し、園の経営方針と地域のニーズに合った事業選択を行うことが、保育の質の維持と経営の安定化の両立につながります。
新しい制度への対応で現場の事務負担が増大しやすい時期だからこそ、ICTツールの活用による業務効率化や、確実な加算取得に向けた体制整備を併せて検討する意義は大きいと考えられます。
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📝 この記事のまとめ
- ✓こども誰でも通園制度(正式名称:乳児等通園支援事業)は就労要件不要の給付制度、一時預かり事業は児童福祉法第6条の3第7項に基づく地域子ども・子育て支援事業であり法的性質が根本的に異なる
- ✓令和8年度の公定価格(基本分単価)は0歳児1,700円、1・2歳児1,400円。公定価格は全額給付され、保護者から徴収する利用料300円/時程度は差し引かれない
- ✓加算は障害児・医療的ケア児・要支援家庭こども加算が拡充され、初回対応・生活困窮家庭等負担軽減・賃借料・特別地域・保護者支援面談の5加算が新設・整備
- ✓職員配置は実施類型で経営インパクトが大きく異なる。一般型に従事する職員は施設型給付等の処遇改善等加算の対象外となる点に要注意
- ✓並行運営では補助金の区分管理・職員従事時間の区分・自治体間の運用差・処遇改善加算との整合に事前対策が必要。ICT活用で精度向上が可能
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📚 主要参考資料(一次資料リンク集)
- こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」(公式ポータル)
- こども家庭庁「特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)」
- こども家庭庁「こども誰でも通園制度の公定価格に関するQ&A【第1版】」(令和8年4月)
- こども家庭庁「令和8年度 こども誰でも通園制度に関するQ&A【第1版】」(令和8年4月)
- こども家庭庁「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」(令和8年3月30日更新)
- こども家庭庁「令和8年度 保育関係予算案の概要」
- 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)/児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項・第23項/同法第34条の15・16
- 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)(こども家庭庁の法令ページでも参照可)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号):こども家庭庁法令ページ掲載/関連する運用上の取扱い通知
- こども家庭庁「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(つうえんポータル)」
- 自治体公表例:新座市「令和8年度新座市こども誰でも通園制度」
記事最終更新:2026年5月 / 上記一次資料の令和8年4月時点の内容に基づきます。最新情報は各リンク先で随時ご確認ください。












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